保険料ってどうなってるの?
40歳~64歳までの保険料
40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
健康保険に加入している場合
保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することとなっていますので、個別に保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産等に応じて異なります。保険料と同額の国庫負担があります。世帯主が、世帯員の分も負担します。
65歳以上の保険料
保険料の額
市区町村全体でどの程度サービスが必要かによって、基準額が決まります。そのうえで、所得段階別に個々人の保険料額が決まります。例えば、「第3段階」の方は「基準額×0.75」の保険料を納付することとなります。
所得段階の数やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、市区町村ごとに異なります。
- 所得段階・・・地域の実情に合わせて、市区町村ごとに6段階以上の所得段階が設定されます。
- 対象者・・・・・第5段階以上の所得区分の区切りの金額は、市区町村ごとに設定されます。
- 保険料・・・・・準額に乗じる所得段階ごとの「割合」は、市区町村ごとに設定されます。
上の表中に入っている数値は標準割合として厚生労働省により示されている数値です。
(介護保険法施行令第38条)
保険料の納め方
保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。詳しい内容は下記の表をご覧下さい。
保険料を滞納するとどうなる?
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
- 1年以上滞納・・・・・介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります。
(申請により後から介護保険給付分(9割)が戻ってきます) - 1年半以上滞納・・・一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
- 2年以上の滞納・・・サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられ
たり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
どうしても保険料を支払えないときは?
- 災害の被災者となってしまったなど特別の理由がある場合
個々のケースに応じて、一定期間支払いが猶予されたり、保険料の一部もしくは全額が免除されたりします。市区町村窓口にご相談ください。 - 慢性的に生活が苦しい場合
生活保護で支給される現金(生活扶助)に、介護保険料分の現金が上乗せして支給されることになっています。それを介護保険料として納付してください。
生活保護の申請やご相談は市区町村の福祉課か福祉事務所にお寄せください。
















