認定結果とサービス利用料限度額って?
認定調査って何をするの?
要介護認定を申請すると、市区町村の職員による「訪問調査」があります。
認定調査の流れが下記の図のように行われます。
認定結果はどうなってるの?
30日以内に認定結果、通知は郵送で
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます(郵送)。介護が必要でないと判定されれば「自立」、介護が必要と判定される場合は、下の7段階の中で該当する要介護度が記されています。
※認定されなかった高齢者でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
認定結果に不満がある場合
認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
6か月ごとの見直し
要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
サービスの1割負担、入所系は「食費」「居住費」負担
介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。費用は、サービスごとに公定価格が定められています。施設に入った場合は「食費」と「居住費」という負担が別途必要です。日帰りで通うサービスの場合には「食費」が別途必要です。
なお、地域支援事業については、市区町村が独自に料金を設定します。
また、所得によって負担額が異なります。

※厚生労働省の示す平均的な費用です。
○食費・居住費の実際の負担額は、日額で設定されます。
○施設によっては、日常生活費、特別な室料(特別な食費)がかかる場合があります。
在宅サービスの利用限度額
介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。

※要支援1や要支援2に該当した方には「予防中心のサービス」が提供されます。手続きの流れや利用できるサービスが、要介護1~5とは異なりますので、注意が必要です。














