介護用語集「や行」一覧
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夜間せん妄
認知症で昼夜が逆転した生活を送る高齢者に見られる症状です。夜間に大声をあげたり、暴れたりするなど不可解な言動を起こします。幻覚や幻聴により、不安や恐怖感をともなうことが多いようです。治療には、興奮状態を鎮めることが大切といわれています。
薬剤管理指導
薬剤師が居宅に薬剤を届けるとともに、薬物の適正使用の指導を行うことです。
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有料老人ホーム
健康な高齢者から要介護者まで幅広い人が入所しています。民間事業者が設立・運営しているもので、老人福祉施設ではないものを指します。入所一時金を支払い、終身利用する権利を得られる場合が多いようです。
床ずれ
褥瘡(じょくそう)。皮膚の同じ部分に長い間自分の体重による圧迫がかかることにより、血流が悪くなり、皮膚表面の組織が壊死することをいいます。寝たきりの高齢者などに起こりやすい症状です。
ユニットケア:unit care
10人以下の単位(ユニット)を組み、福祉施設などでケアを行なう方式です。アットホームな雰囲気のなか、一人一人に合ったケアができるところが特長となっています。ユニットケアと対比して、大規模な人数で集団生活を体験する「雑踏ケア」があります。
ユニバーサルデザイン:universal design
障害の有無や年齢・性別・能力を問わない、全ての人のための製品・環境・空間・建築などのデザインです。
【ユニバーサルデザインの7原則】
- 誰にでも公平に使用できる事。
- 使う上での自由度が高い事。
- 使用方法が容易にわかること。
- 必要な情報がすぐ理解できる事。
- 間違えても重大な結果にならないこと。
- 少ない労力で効率的に、楽に使える事。
- 接近して使える様な寸法・空間となっている事。
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要介護者
通常、要介護状態にある65歳以上の人(第1号被保険者)をいいます。40歳から65歳未満でも、特定疾病によって要介護状態になった人(第2号被保険者)も含みます。
要介護状態区分
全面的に介護が必要な「最重度状態の5」から、部分的に介護が必要な「最も軽い状態の1」まで、介護の必要な度合いを5段階に分けた区分のことです。この区分によって、介護保険サービスの支給限度額が決まります。
要介護認定
介護保険において、給付を受けるために必要な認定のことです。被保険者の申請によって、本人の状況を調査し、市(区)町村が認定を行ないます。
要介護認定審査会
保険、医療、福祉の学識経験者などで構成される、要介護認定の審査・判定を行う業務機関のことです。
要介護認定等基準時間
要介護認定を受ける人が、どれくらいの介護サービスを必要とするのかを示す、時間で表した指標です。この指標(時間)が長いほど介護度が高く設定されます。
要介護認定有効期間
介護認定には有効期間が定められていて、この有効期間内にサービスが利用できる仕組みとなっています。有効期間は原則6か月となっています。認定の有効期限が終了したあとも引き続き介護保険サービスの利用を希望する場合は、認定の有効期限が終了する前に更新申請を行う必要があります。
要支援認定
介護保険において、予防給付を受けるために必要な認定のことです。要介護に現在は至らないが、要介護状態になる恐れがあるかを調査し、市(区)町村が認定します。
養護老人ホーム
身体的・精神的・経済的理由等により、在宅において養護・介護を受けることが困難な、原則65才以上の高齢者を対象にした入所施設です。
横出しサービス
寝具の乾燥や配食、移送など、介護保険の給付外のサービスで、市(区)町村が独自に行なう保険給付のことです。
予防給付
要支援と認定された人が要介護状態にならないように提供される給付のこと。リハビリテーションや家事援助が中心になります。












