介護認定を受ける為に、ご本人またはご家族が市区町村の窓口に要介護認定の申請書を提出します。(ケアプラン作成期間などによる代行もできます。)
調査についての専門の研修を受けた市区町村の職員が家庭を訪問し、ご本人の心身の状況や日常生活の自立度などをチェックします。
認定調査の選択式の調査項目の結果をもとに、コンピュータで判定します。
訪問調査の結果(一次判定)と主治医の意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会にて最終判定されます。
介護が必要とされた場合は、要支援と要介護1〜5の6段階に分かれて認定(詳しくはこちら)されます。非該当と判断されると介護保険のサービスは利用できません。結果の通知は申請から30日以内に行われます。
ご自分で介護支援専門員(ケアマネージャー)を選び、介護支援専門員はどんな介護サービスを、どこからどんなスケジュールで利用するのがいいか、ご本人やご家族と相談しながらケアプランを作成します。
自立支援の観点で出来上がったケアプランに基づき、介護サービスを利用します。